私は、TVは、ほとんど見ない。
ホテルに行ってもほとんど見ない。
結婚したての頃は、主義として、TVを置かなかった。
その後、甥っ子に、TVが買えなかったのかと思っていた・・・と言われた。
見るのは、サッカー位。
まあ、そこはどうでも良い問題だね。
ここの家には、30年以上住んでいるが、(1982年3月〜)
女房、子供が見るので、CATV(C3Yokohama)を入れていた。
ANTを建てた記憶が無い。
女房の死後、
1年の半分は、東南アジアにいた。
それでも、(CATVを通して)払っていた。
それがある時(2009年12月9日〜2010年2月14日)
旅行して、帰国した日は、偶々、サッカーの代表戦があり、
楽しみに帰宅した。
が、見られない!
ポストに、
CATVのアナログーデジタル変換の工事のお知らせがあり、
それに返答が無いので、CATV回線を外す・・・と、書いてあった。
CATVを通して、料金を払っていたのだから、
回線を外されたら、見られないので、払わないで良いと思っていた。
(NHKと契約した記憶もない)
が、
請求が来たので、電話して、事情を話した。
2010年3月?
*その記録は、向こうに残っていた。
それでも止まず、相変わらず請求が来るので、
受取拒否を続けた。
大分経ってから、
請求の係が来た。
(2012年7月4日 志賀さん 0570-077-077)
事情を説明して、
なんなら、上がって確認してくれ・・・と頼んだ。
でも、上がってこなかった。
それからも、請求は続いた。
ストレスがピークに達した。
健康にも良くないので、
本日、(関内駅から歩いて)
NHK横浜放送局へ出向いた。
集金員のメモには、
横浜市中区本町1−4 ・・・と書いてあったが、引っ越していた。
バスで、引越し先の
横浜市中区山下町281 ・・・に行った。
聞いた人は、徒歩15分と言っていたので、炎天下、バスに乗ったが、
歩ける距離だったかも?
(Google君は、520mという。8分だね)
11:30
大分待たされて、やっと出てきたのは、
若い、可愛い、女性だった。(小川さん)
どうも、今迄の経過を調べて来た様だった。
・日本に、居なかった期間は、払わなくて良い様だ
・ブラウン管テレビである・・・と言うと、
地デジ化後は、払わなくて良いらしい
(2011年7月〜)
* 2011年7月24日(岩手・宮城・福島の三県は2012年3月31日)にアナログ放送は終了し、
テレビはすべてデジタル放送に切り替わりました
* 逆に言うと、TVがある限り、払い続けさせられる
・スマフォを持っていて、ワンセグ見られる機能があると、支払わなければならない
・・・との事。PS これは欺瞞だったらしい。後述
・私は、30年以上受信料を払っていた
・でも、今はTVもないし、見られないので、払わない
・ワンセグなんて見えないヨ
CATVは、 衛星契約〈地上契約含む〉?
ワンセグは、地上契約 ?
家庭のTVで見られない場合は(難聴地域)、見られるようにする筈である。
ワンセグも見られる様にしてくれ! 金を取るなら。
スマフォを持っていると、
ワンセグを見られる機種は、支払いの義務があるのだとか。
私は、この修羅場から逃れるには、
ワンセグが見られない機種に変える必要があるらしい。
カーナビでTVを見られると、払わされる。
NHK受信料を払わない人は多いのだとか。
(そっちに、しつこくしろヨ!)
そんな人から、取らないくせに、
一旦契約したが最後、
一生付きまとわれる。
私は、払っていたヨ。
でも、
見なくなっても、(見られなくなっても)
組に入ったら、中々、抜け出られないヤクザの様に、
NHKは、しつこく迫って来るヨ。
私は、組から抜けられたら、もう、一生、組には入らないヨ!
因みに、請求額は10万円を超えていた。
TVもなく、見ていなくてだよ。
私は、不整脈だ。
ストレスも、まずい。
(普通でも、ストレスは良くないネ)
2か月払額 4,340 円 らしい。
そんな金額には代えられない。
でも、しかし、見る意志もない、見てもない、そんなお金を払いたくない。
それが、延滞金が付く。ストレスだよ。
ヤクザなら、警察に相談できる。
が、NHKは・・・
PS
メモ代わりに、写真を良く取るが、
こんな張り紙があった。
しかし、
部屋の隅に、ボール上のカメラがあったので、
やりとりは、録画されている様だ。
あくまでも、身勝手だ。
PS
平成24年 2012/7/04
志賀さん、
平成26年 2014/10/26
栗原さん、請求に来た。
納得しているらしいが、NHKに連絡してくれ・・・と帰った。
平成27年 2015/6/5
大島さんが、雨の中、請求に来た。
電話して、廃止届を出すようにと言いおいて帰った。
平成28年 2016/10/16
大倉さん、
納得しているが、
地デジ化前の2ヶ月2000円だけでも払ってくれ!と。
それで収まるなら、払うヨ・・・と言ったら、否定した(何言っているんだろう)
PS
2013/9/2
@tahito
NHKあさイチで送りつけ商法の事を「勝手に商品を送りつけて代金を請求する」と表現してたけど、あんた達も同じ事やってるんやで。
・・・2013/5/23 の発言だった。
凄い反響だった!
Fav 1677
RT 6555
https://twitter.com/tahito/status/337347798389374977
5パクられ
http://pakumori.net/trees/1375688
PS
<NHK>受信料の全世帯義務化 ネットと同時放送で見解
毎日新聞 12月3日(火)3時40分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131203-00000012-mai-soci
PS
公開日:2013年12月4日 16:28
割と大変だったけどNHKを解約できたので方法とかを書いておく
http://www.teradas.net/archives/12449/
PS
<受信料契約>「承諾必要」…東京高裁、NHKの主張退ける
毎日新聞 12月18日(水)20時44分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131218-00000092-mai-soci
「受信者とNHKの双方の意思表示が合致して契約を成立させる以外には、法律的な契約の効果が発生するとの規定は存在しない」と述べ、NHKの主張を退けた。
PS
2014/2/9
RT @Klj1215: 知らない方は気をつけてください。
郵便局の転居届 カーボンになっていますが
2枚目はなんとNHK加入用紙
知ってる方は剥がして使うみたいですけど。
やり方があまりにも汚くてびっくりしました。
http://twitter.com/Klj1215/status/432506689674170368/photo/1
PS
2014/4/21
Facebook で教わった。
NHK受信料について > 解約方法
http://jushinryo.web.fc2.com/kaiyaku2.htm
滞納金の請求がきている方は、少々面倒ですが、NHKに対して契約状況を確認するのもよいかもしれません。
最寄りのNHKに電話して、例えば「請求書が来ているが契約した覚えはないので契約書を見せて」と問いかけてみましょう。
「内容証明」による解約の意思通知
https://sites.google.com/site/nhkhack/home/naiyoshoumei
PS
パナソニック、新型テレビ「スマートビエラ」が問いかけたのは「ネット時代の公共放送のあり方」
投稿日: 2013年07月14日 14時50分 JST 更新: 2013年09月12日 18時12分 JST
http://www.huffingtonpost.jp/iwao-yamaguchi/post_5195_b_3593363.html
BBCとNHKの比較対象
BBCとNHKは共に英国と日本の公共放送局である。従って、類似する所は多い。一方、明らかに異なる点もある。
先ず、類似する点から始める。何と言っても、収益の大半を「受信料」に依存している点であろう。
BBCの受信料徴収については、このNewsweekの記事がユーモアを交え、明瞭に説明してくれている。
NHKに比べての特徴は、少なくとも6カ月前に支払うことを義務付けられている前払い制、「家宅捜査権」を持った捜査官が立ち入り調査(自宅にテレビ受信機があるか否かの確認)可能な事、BBCの無料視聴が発覚した場合の最大1,000ポンドの罰金刑であろう。
NHKの場合は国民感情に配慮してここまでは厳しく徴収していない。専ら、従順な国民、露骨に言えば金の取れる所から取っている。しかしながら、これはこれで「公平性」の点では問題である。
「家宅捜査権」を持った捜査官が立ち入り調査
BBCの無料視聴が発覚した場合の最大1,000ポンドの罰金刑
・・・おお!NHKにも家宅捜索して欲しい!
Welcomeですよ〜
PS
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備
又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_1.html
NHKのホームページより
* ケータイのワンセグだって、受信を目的として使用しないのだから(通話・ネットが目的)
※NHKが受信料の滞納分を何年さかのぼって請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである とした。【最判H26.9.5】
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n150835 より。
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昼も来たと言って、又、来た。
4000円何がしを払って、止めて、
廃止手続きをしてくれと。
それで今までの請求分を払わなくても言い訳でもないらしい。
ふざけるなと、ドアを閉めて、追い出した。