2013年08月29日
・・・を書いた。
それがある時(2009年12月9日〜2010年2月14日)
旅行して、帰国した日は、偶々、サッカーの代表戦があり、
楽しみに帰宅した。
が、見られない!
ポストに、
CATVのアナログーデジタル変換の工事のお知らせがあり、
それに返答が無いので、CATV回線を外す・・・と、書いてあった。
11:30
大分待たされて、やっと出てきたのは、
若い、可愛い、女性だった。(小川さん)
どうも、今迄の経過を調べて来た様だった。
・日本に、居なかった期間は、払わなくて良い様だ・ブラウン管テレビである・・・と言うと、
地デジ化後は、払わなくて良いらしい
(2011年7月〜)
* 2011年7月24日(岩手・宮城・福島の三県は2012年3月31日)にアナログ放送は終了し、
テレビはすべてデジタル放送に切り替わりました
* 逆に言うと、TVがある限り、払い続けさせられる
・スマフォを持っていて、ワンセグ見られる機能があると、支払わなければならない
・・・との事。PS これは欺瞞だったらしい。後述
我が家の現状は、
・TVが無い
・ワンセグも無い
・・・抗議に行った時は、スマフォにワンセグ機能があった。
その後、ワンセグ機能が無いNexus5に買い換えた。
今日、画期的な判決が出ました!
ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決
弁護士ドットコム 8月26日(金)13時50分配信
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。
裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」と反論していた。
判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。
判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことなので、主張が認められて喜ばしい。NHKには間違って契約させられていた方に真摯に対応していただきたい」と話した。
【午後4時35分追記】
判決を受けて、NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、直ちに控訴します」とのコメントを発表した。今後もテレビを持たないワンセグ携帯の所有者に対して、受信料の徴収を続けるという。
PS
NHK受信料-HACK ! 〜賢い断り方と解約方法 教えます
【ポイント!】
■ ワンセグ携帯で受信契約させることについて放送法上の規定は特になく、普通のTVと同じ64条を拡大解釈してるだけです。
■ ワンセグについて規定があるのは「受信規約」のみ。「規約」で拘束できるのは契約者のみで未契約者は関係ありません。
■ ワンセグ携帯だけでもNHKと契約しなければならないという裁判所の判例もありません。
■ ワンセグ携帯が放送法64条の「受信設備」に該当するのかどうかが、まず怪しいと言えます。
■ 仮に「受信設備」だったとしても、64条但書き「放送の受信を目的としない受信設備」に該当すると考えるのが自然です。
■ ワンセグでの契約も普通のTVと同じ「放送法64条」を根拠にするのなら「所持」ではなく「設置」で契約義務発生となる筈です
■ 「設置」とは「恒常的に視聴できる状態」。「視聴できない状況」が頻繁に発生するワンセグは「設置」されているとは考え難い。
■ 総務省を通じて通信会社に「ワンセグ端末選ぶとNHKと別途契約が必要」と説明させていないことは消費者保護上大問題。
■ ワンセグスマホの所持を堂々と認めた上で受信契約を拒否しても訴えられるようなことは120%ありません。
PS
公開日:2013年12月4日 16:28
割と大変だったけどNHKを解約できたので方法とかを書いておく
http://www.teradas.net/archives/12449/
PS
毎日新聞 2013年12月18日(水)20時44分配信
「受信者とNHKの双方の意思表示が合致して契約を成立させる以外には、法律的な契約の効果が発生するとの規定は存在しない」と述べ、NHKの主張を退けた。
PS
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備
又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_1.html
NHKのホームページより
* ケータイのワンセグだって、受信を目的として使用しないのだから(通話・ネットが目的)
※NHKが受信料の滞納分を何年さかのぼって請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである とした。【最判H26.9.5】
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n150835 より。
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